自転車事故…子供が加害者で高額賠償を請求されることも!

警視庁のサイトによれば、令和元年の自転車の交通人身事故は13,094件で、死者34人とのことでした。

同年、都内の交通事故による死者数は133人おり、そのうち自転車事故によるものは25.6%(34人)を占め、自転車事故による死亡者の比率が多く感じるのではないでしょうか?

また、事故の件数としては、平成28年が11,218件と平成22年からの統計では最小でしたが、それ以降、増加傾向にあります。

都内は人も多く、高齢化が進んでいる状況と、ながらスマホなどもあり、重大な事故になってしまうケースも多々あるのではと思います。

実際に夜遅く、自転車に乗り”ながらスマホ”状態で、歩いている人に向かってくる自転車も多く、相手に避けてもらう前提でいるとしか思えません。

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自転車が悪くないと思っても”車両”扱い

自転車は、たとえ原動機が付いていなくても軽車両です。

軽車両とは、原動機がない車両の総称で、運転免許は不要ですが、 自動車などと同様の交通規則が定められており、違反でつかまった場合などは、交通切符が交付されます。

つまり、万一他人を死傷させた場合は、車と同じような対応になるということです。

これは、たとえ子供が運転していた自転車でも同じことですので、未成年の場合は、親や監督者が責任を問われますが、加害者と被害者以外の問題(道路などの瑕疵や他の要因)というケースがありますので、一概にはいえませんが、関係ないということは、基本的にありません。

 

自転車事故の賠償額

以下は、実際に起きた事故の賠償事例になります。

住宅街の坂道で起きた衝突事故(母親の監督義務違反) (平成20年)

賠償額 95,000,000円

当時小学5年生(11歳)だった少年が、時速20~30キロでライトを点灯しマウンテンバイクで坂を下っていたが、知人と散歩していた女性に気づかず、少年の前方不注視により正面衝突。

女性は突き飛ばされる形で転倒し、頭を強打。

一命は取り留めたものの意識は戻らず、4年以上が過ぎた今も寝たきりの状態が続いている。

「指導や注意が功を奏しておらず、監督義務を果たしていない」として、母親に賠償請求を行った。

 

交差点における歩行者との衝突事故(平成19年)

賠償額 54,379,673円

自転車運転者が信号機のある交差点に差し掛かった際、赤信号を無視して停止せず前方をよく見ずに時速30~40キロメートルで進行したところ、横断歩道を青信号で歩行してきた被害者に衝突して転倒させ、頭蓋骨内損傷により死亡させた。

自転車運転者は重過失致死罪により2年の実刑判決を受ける。

 

自転車同士の衝突事故において、過失相殺が認められなかった例(平成14年)

賠償額 34,249,814円

加害者は自転車に二人乗りし、南北に走る下り坂の車道を惰性に任せて南方向に降り、かなりの高速度のまま信号機のない三叉交差点を東方向に左折しようとし、自転車を道路の中央より右側にはみ出させて走行したところ、交差する道路の左側を自転車で走行してきた被害者と正面衝突した。

被害者は転倒して脳挫傷等により植物状態となり、1年4ヵ月後に死亡した。

安全な速度と方法で進行すべき注意義務違反に加え、道路右側を進行する重大な過失が加害者にある。

出典:国土交通省 守ろう自転車のルールとマナーより

 

明日は我が身とならぬように

自転車は車両ということを理解して、ルールをしっかり守り、子供にも守らせるということを怠らないのは当然です。

それでも、起こってしまうような不幸な事故もあります。

もしもその時、賠償できなければ、加害者・被害者ともに悲劇の始まりです。

東京都では令和2年4月1日より、東京都で自転車保険等の加入義務化の条例が施工されました。

もちろん、東京都以外でも自転車事故は起きますので、事故になってから後悔しないように、保険を検討しましょう。

ただし、すでにあなたの入っている保険などで、担保されているかもしれません。

まずは、すでに加入している自動車保険や火災保険、クレジットカードなどに付いている保険などを確認してみましょう。

何を確認すれば良いのか参考になるかと思いますので、以下の記事をご確認ください。

知ってた?…4月1日より東京都で自転車保険等の加入義務化!
「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正され、令和2年4月1日より施工されます。自転車損害賠償保険等への加入が義務化になりますので、未加入と思われる方は、加入している保険に付帯されていないかなどを確認しておきましょう。

 

まとめ

最近の自転車事故は、高齢化が進んでいる状況と、「ながらスマホ」などもあり、重大な事故になってしまうケースも増加傾向にあるのではと思います。

令和2年4月1日より、東京都で自転車保険等の加入義務化の条例が施工されました。

自転車は、たとえ原動機が付いていなくても軽車両です。

自動車などと同様の交通規則が定められ、車と同じような対応になるということです。

そこで思いつくのは保険ですが、自動車保険や火災保険の特約として個人賠償特約という形で、賠償責任を担保できている可能性があります。

もし、特約として担保されていれば、自転車事故での賠償やそれ以外の日常での賠償責任も対象となる場合があります。

まずは、自転車保険などの加入前に確認してみてください。

 

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