半年ほど前だったと思いますが、歩道を歩いていたら、対向から自転車が結構なスピードで走ってきました。
狭い歩道でスピードも落とさずにすれ違ったので、案の定ぶつかりました。
いい年をした中高年の男性で、呼び止めようとしたのですが、急に今以上にスピードを出して逃げて行きました。
あとで、スマホで写真を取って警察にでも訴えてやればよかったと、後悔したものです。
このようなケースは、もう許されないでしょう。
あなたは自転車安全利用五則をご存知ですか?
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。 - 車道は左側を通行
自転車は、道路の左端に寄って通行しなければなりません。 - 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。 - 安全ルールを守る
・飲酒運転は禁止
・二人乗りは禁止
・並進は禁止
・夜間はライトを点灯
・信号を守る
・交差点での一時停止と安全確認 - 子どもはヘルメットを着用
児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用のヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
引用:警察庁|自転車はルールを守って安全運転~自転車は「車のなかま」~
上記の五則は、いわば基本中の基本だと思いますが、当たり前のように無視している人がいるのも事実です。
ただひとつ判断が難しいと思うのが、歩道の扱いです。
自転車は車両なのだから、車道を通るべきということは理論的にはわかりますが、長い間歩道を通ることを、否定してきていなかったと思います。
つまり、黙認してきたということだとは思いますが、長い間にしみついた感覚はなかなか拭えません。
そのため、冒頭の話にあったような、出来事が起きるのだと思います。
自転車運転者講習制度
改正道路交通法の施工に伴い、平成27(2015)年6月1日からはじまっています。
講習の対象となる危険行為を繰り返すと、自転車運転者講習を受けることになってしまいます。
対象となる危険行為は以下のとおりです。
- 信号無視【法第7条】
- 通行禁止違反【法第8条第1項】
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【法第9条】
- 通行区分違反【法第17条第1項、第4項又は第6項】
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害【法第17条の2第2項】
- 遮断踏切立入り【法第33条第2項】
- 交差点安全進行義務違反等【法第36条】
- 交差点優先車妨害等【法第37条】
- 環状交差点安全進行義務違反等【法第37条の2】
- 指定場所一時不停止等【法第43条】
- 歩道通行時の通行方法違反【法第63条の4第2項】
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【法第63条の9第1項】
- 酒酔い運転【法第65条第1項】
- 安全運転義務違反【法第70条】
上記の対象となる危険行為(違反切符による取締りまたは交通事故)を3年以内に2回以上繰り返すと講習受講を命令されます。
講習の受講は、講習時間:3時間、講習手数料:5,700円
また、受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金が科されます。
引用:警視庁|自転車運転者講習制度
まとめ
自転車安全利用五則によると
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 安全ルールを守る(飲酒運転・二人乗り・並進は禁止、夜間はライトを点灯、信号を守る、交差点での一時停止と安全確認)
- 子どもはヘルメットを着用
今の時代では高齢者が多いので、基本的なルールをしっかり守らないと、ちょっとした衝突でも、大怪我になる可能性があります。
また、自転車運転者講習制度も、改正道路交通法の施工に伴い、平成27(2015)年6月1日からはじまっています。
信号無視、通行禁止違反、酒酔い運転、安全運転義務違反などのよく見かける危険行為(違反切符による取締りまたは交通事故)を3年以内に2回以上繰り返すと、自転車運転者講習を受けることになります。
もちろん講習は有料ですし、長時間必要になります。
まずは、交通ルールを守って、安全な自転車の運転を心がけましょう。
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