時事通信によれば、マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにする改正健康保険法などが、5月15日に成立したとのことです。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019051500162
こうなってくると、いよいよマイナンバーカードを使わないとダメな状況に追い込まれてきます。
会社などで厳重に管理するように言われているマイナンバー。個人的には、マイナンバーを記載したカードを持ち歩く事自体が納得いかないので、保険証代わりやLINEと連携など、個人情報の保護という観点から見ると、まずい方向に進んでいると感じます。
マイナンバーカードについて
本人確認の公的な身分証明書として利用可能で、行政などが進めている各種サービスを受けることができます。
マイナンバーカードに表示される項目
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 性別
- 顔写真
- 電子証明書の有効期限の記載欄
- セキュリティコード
- サインパネル領域(券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載(引越した際の新住所など))
- 臓器提供意思表示欄
が記載され、個人番号は裏面に記載されます。
総務省より
ちなみに、マイナンバーカードの交付(普及率)は、総務省によれば2018年12月現在で12.2%です。
どんなメリットがあるのか?
- 身分証明書として利用可能
- 各種の行政手続のオンライン申請等に利用可能
- コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などを取得可能
上記以外にもあります。
マイナンバーの管理は大丈夫?
ここで気になるのはシステムの管理と、利用者がマイナンバーカードを持ち歩くという物理的な管理が存在するということです。
システムの管理は、非常に気になるところですが、利用者ではどうにもなりません。
物理的なマイナンバーカードの管理は、持ち歩くことが増えるのですから、紛失のリスクは増大します。
財布ですら無くす人がいるのですから、持ち歩けば紛失がおきるのが当たり前です。
個人情報の保護より大切なもの?
マイナンバーカードの普及は行政にとって、個人情報保護よりも大切なことでしょう。
税などの負担を不当に免れることや不正受給の防止のために、マイナンバー制度を維持していきたいと考えるのが一番の理由。住基ネットの二の舞になることを恐れていますので、どうしても利便性をあげて使わせようとしています。
利便性をあげれば、個人情報が漏れやすくなりますので、安全性を考えればむやみに利便性をあげようとせずに、保険証として利用できるだけで結構ですので、個人的にはこれ以上やらないでもらいたいと思います。
まとめ
改正健康保険法などが5月15日に成立
マイナンバーカードが保険証として使えるように……
マイナンバーカードに表示される項目(表・裏)
表面
氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、電子証明書の有効期限の記載欄、セキュリティコード、臓器提供意思表示欄など
裏面
個人番号
マイナンバーカードは身分証明書として利用可能
上記の内容が記載されているのですから、身分証明書として利用できるのは当然のことでしょう。
マイナンバーカードの紛失が心配
保険証として利用できるようになると、高齢者を含めて多くの人が利用せざるおえなくなります。
持ち歩くことが増え、紛失のリスクは増大します。
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