つい先日、GPS機能があるスマホゲームの情報を、令状がなくても捜査で位置情報を取得している可能性についてニュースがありました。
通常、電話会社などから位置情報などの提供を受けるには、令状が必要とされていますが、スマホゲーム運営会社からのゲームの位置情報を捜査に利用することが出来てしまうと…どうなってしまうのでしょうか?
そして今度は、ポイントカードの会員情報と購入履歴などを令状なしで、捜査当局へ提供していると報道されました。
今回のケースは、利用規約にも明記されていないとしていますので、色々と気になるところです。
ちなみに、両ニュースとも共同通信社のものですが、同じネタ元なのでしょうか?
ルールとモラルの問題は?
何らかの犯罪を犯した人間を見つけるために、そのような情報を使って捜査するのは、直接関係の無い人からすれば、あまり悪い気がしないと思いますが、どんな場合でもルールは必要です。
一応「通信の秘密」というものがあるので、一般論としてこのあたりをどのように判断するのかということになるのでしょう。
ちなみに通信の秘密とは
通信の秘密(つうしんのひみつ)とは、個人間の通信(信書・電話・電波・電子メールなど)の内容及びこれに関連した一切の事項に関して、公権力や通信当事者以外の第三者がこれを把握すること、および知り得たことを他者に漏らすなどを禁止すること。
–中略–
通信の秘密の保障の範囲は、その保障の趣旨をプライバシーの保護に求める立場からすると、通信の内容だけではなく、通信の存在自体に関する事柄、すなわち差出人(発信人)・受取人(受信人)の氏名・住所、差出・通話・発信の個数、通信の日時や発信場所などにも及ぶ(通説、大阪高判昭和41年2月26日高刑集19巻1号58頁)。
通信の秘密は早くから諸国の権利宣言で保障されている(例えばベルギー1831年憲法22条)。ただ、かつて通信手段は主として郵便物であったので各国憲法は「信書の秘密」を保障する規定を置くのが通例であった。しかし通信手段は電波や電気通信に拡大し、広汎な保護が必要となった。「通信の秘密」は、手紙や葉書や封書だけではなく、電波・電報・電話・電子メール・インスタントメッセージなどの秘密を含む、広い意味に理解されている。
利用規約をみていると
最近いくつかの利用規約をみていますが、情報を提出すると書いてあるサービスもありました。
もちろん、書いてあるから何でも提出して良いわけではないでしょうが、サービス提供会社もある意味板挟みになっていると思いますので、書かないで提出してしまうより、書いておくほうがまだましでしょう。
疑わしい行動をしないようにする
少なくとも現状は、「通信の秘密」を尊守するよりも、犯罪捜査や抑止の方に軍配が上がるのではないかと思います。
そして、なんらかの秘密を守る対策を施せば、逆に怪しくなってしまいます。
つまり、疑われるような行動を常に取らないように注意するのが、一番良いと思われます。
一度何か引っかかると、ネットでの行動や、各種サービスの利用状況、趣味や興味などは、スグに収集可能でしょうし、場合によっては顔写真までデータベース化されるかもしれません。
たとえ、今はまだだとしても、近い将来そのようになっても不思議ではありませんね。
まとめ
GPS機能があるスマホゲームの位置情報
ポイントカードの会員情報と購入履歴などを
令状なしで、捜査当局へ提供していると報道されました。
一応「通信の秘密」というものがあるのですが…
利用規約には書いてあるものも
情報を提出すると書いてあるサービスもあり、サービス提供会社もある意味板挟みになっていると思われます。
疑わしい行動をしないように普段から注意
現状は、「通信の秘密」を尊守するよりも、犯罪捜査や抑止の方に軍配が上がる気がします。
もちろん、対策を施せば、逆に怪しくなってしまいます。
つまり、疑われるような行動を常に取らないように注意するしかありません。
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