事故物件一覧マップで、引っ越し前に周囲を含めた確認を!(座間市の事件も…)

日本で新生活が始まるのは4月ですので、通常3月、4月は引っ越しが多く、6月もジューンブライドなどもあり、5月、6月の引っ越しも馬鹿にできません。

また、お子さんがいる場合、夏休みに合わせて転校することもありますので、7月~8月にも引っ越しが多くなります。

一説によれば、人生平均4回程度の引っ越しがあるようですが、多い人は数十回という強者も…

さて、そんな引っ越しも、物件探しが楽しみの一つになっていることもありませんか?

しかし、そんなウキウキ気分を、ぶち壊すかもしれない事故物件なるものがあるのを、ご存知でしょうか?

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事故物件とは

土地・建物やアパート・マンションなどにおいて、何らかの原因で居住者が死亡した経歴のある物件のことを言います。

ただし、死因によって含まれないものもあり、判断基準はハッキリしていないようです。

11月4日追記

2017年10月の末に発覚した神奈川県座間市のアパートの事件。

これは、事故物件だったようです。

本日(11月4日)ニュースで取り上げられていましたので、実際に以下でご紹介している「事故物件一覧」マップで確認してみたところ、間違えなく取り上げられていました。

どうりで、報道された家賃が安すぎると思ったんですよ。

引っ越し前には、確認が必要ですね。

 

事故物件の告知義務のルールは?

裁判によると

まず1つ目のポイントは、何人目の入居者まで告知すべきかについて。

この裁判では、自殺住戸への最初の入居者には説明義務があるものの、その次の入居者には、特段の事情がない限り告知する義務がないと判断されました。

そしてもう1つのポイントは、告知をする住戸の範囲について。

この事案では、隣接する住戸について自殺があったことを告知する義務はないとされました。

楽待不動産投資新聞より

ちょっとびっくりですね。

つまり、一人だれかが住んだら、次以降の入居者には伝えなくてもいいということですね。

これなら、穿った見方をすれば、誰かを意図的に住まわせて、そのあとほかに貸せば大丈夫ということにもなるのではないでしょうか?

また一方では、良心的な不動産業者によると次のように語っています。

事故物件の告知義務の基準はまだ法律で決まっている訳ではありませんが、概ね

  • 事故から三代以内の代替わり
  • 事故から10年以内
  • マンションの場合は事故物件と同フロア
  • 戸建(土地)の場合は同敷地内

この条件に一つでも引っかかった場合は告知義務に該当するとされています。

OKwaveより

事故物件、いわくつき物件が気になる人は、念のため自分で確認する必要がありそうですね。

 

事故物件の見抜き方

独自のリサーチで、事故物件1万以上を紹介しているサイト『大島てる』の運営者である大島学氏が、『言いにくいことをハッキリ言うTV』(テレビ朝日)にて語った。

  • 家賃が安い(周辺の相場より3~5割安)
  • マンションの一室だけリフォームされている
  • 部屋の一部分だけリフォームされている
  • 定期借家(業界ルールで事故後一人目の借り手には告知しなければいけないが、更新不可の定期借家にして一人目にだけ安く貸し、二人目から事故物件ではないと扱う)
  • 一年以内にマンションの名前が変わっている
  • 開かずの間がある

このような物件は、事故物件である可能性が高いという。

TOCANAより

 

事故物件一覧マップ


大島てる

気になる方は、引っ越す物件を決める前にこのサイトで確認してからにしましょう。

GoogleMapと連動しており、 事故物件を炎のマーク?でアイコン表示してくれるサイト

 

実際に「事故物件」は貸し出していますが…

最近は、事故物件と明記されなくなってきており、告知事項ありなどとされるケースが多いようです。

そのため、告知事項と備考欄にある場合は、注意する必要があります。

 

まとめ

事故物件とは、土地・建物やアパート・マンションなどにおいて、何らかの原因で居住者が死亡した経歴のある物件のこと

事故物件の告知義務のルールは裁判例として

  • 自殺住戸への最初の入居者には説明義務がある
  • 次の入居者には、特段の事情がない限り告知する義務がない
  • 隣接する住戸について自殺があったことを告知する義務はない

とされています。

業者によっては、良心的なところもあるようですが、法律での縛りがないので、念のため自分で確認する必要がありそうです。

 

事故物件一覧マップ

大島てる

引っ越す物件の周囲も確認できますので、引っ越し前にはチェックしてみましょう。

 

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