今年の10月には増税があると思って、家を建てたり購入した人も多いかと思います。
そのような方々は、この数ヶ月で賃貸住宅から引っ越しをする人が多いでしょう。
そこで、問題になるかもしれない「敷金」の戻りについて、今回は実体験を踏まえてまとめました。
原状回復で敷金が戻らない?
- 部屋のクリーニング
- 日焼けした壁のクロス張替え
- 家電品による背面壁の黒ずみなど
これらの費用を、「原状回復のために敷金から差し引く」と言われてしまうと、納得してしまいそうです。
- 退去の際に、綺麗に掃除したけれどもハウスクリーニングが必要と言われたら、仕方がなしと思うでしょう。
- クロスが日焼けしていると言われれば、カレンダーのかかっていたと思われる部分の色の違いが若干見て取れます。
- 冷蔵庫を動かしたら、後ろの壁が黒ずんでいて掃除をしても元には戻りません。
ということで、仕方がないと思ってしまうでしょう。
わざと汚したものではないのですが、生活していて自然に汚れたものです。
原状回復ですから、致し方ありません……本当でしょうか?
原状回復は入居時に戻すわけじゃない!
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について – 国土交通省によれば
原状回復とは
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
⇒ 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化
少し言葉が難しいのですが、ザックリ言えば「経年変化、通常使用による損耗等の修繕は賃料に含まれる」ということです。
つまり、先程の例であげていた3つの事柄は、経年変化と通常使用の範疇に入ると思われますので、敷金の返戻には影響しないはずです。
過去に敷金から余計な費用を払ったことが……
引っ越した物件は初の入居者だったため、エアコンの取り付けで、まっさらな壁にビス穴をあけました。
退出の時にエアコンあとの黒ずみとビス穴で、なんとなく敷金から取られると思っていたため、先方から普通に請求され支払いました。
今回調べてみると、エアコン跡のビス穴は支払う必要がなかったようです(ムカつきます)。
エアコン(賃借人所有)設置に
(考え方)エアコンについても、テレビ等と同様一般的な生活をしていくうえで必需品になってきており、その設置によって生じたビス穴等は通常の損耗と考えられる。
世の中どこで損するかわかりません
当然と思えるような事柄でも、じつは違うということがありますので、注意が必要です。
「原状回復」なんて言葉を知っていたため、逆に引っかかってしまいました。
引っかかったというのが正しいのか、正直に言うとわかりません。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、賃貸借関係をめぐるトラブルの未然防止及び賃貸住宅契約の適正化を図ることを目的とし、賃貸住宅の退去時における原状回復にかかる契約関係、費用負担等のルールのあり方を明確にまとめています。
裁判などで揉めた場合に判断の材料になりますが、既に賃貸借契約を締結しているならば契約内容が先に来ます。
おかしな契約内容や曖昧な場合は、このガイドラインを参考に話し合いをすることで対処出来るでしょう。
ということで、今後は入居時にしっかり契約内容と退出時の確認をしておけば安心ですね。
まとめ
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
- 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化
- 経年変化や通常使用による自然の損耗等による修繕は賃料に含まれる
賃貸物件の入居時に、契約内容と退出時の確認をしておくと安心です。
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