首相官邸および、あちこちに落下して、何かと話題になってしまった無人航空機「ドローン」ですが、それらを規制する改正航空法が、2015年12月10日に施行されています。
以前は、面白い映像がネットでいろいろと見られましたが、最近はあまり見かけなくなり、残念なことです。
ドローン規制法とは
対象となる無人機は、重量200g以上のドローンやラジコン機、農薬散布用ヘリコプターなどということです。
通常TVなどで目にするスタンダードなドローンは、当然200g以上になります。
また、現段階でドローンを飛ばすために資格は不要ですし、当然免許は存在しません。
ただ、ドローン検定なるものがあります。
無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
原則として飛行禁止
- 地表から150メートル以上の上空
- 人口密集地域
- 空港周辺
これらABC以外の空域は、飛行可能対象のエリアです。
出典:国土交通省
人口密集地域とは、「人口密度が1平方キロメートル当たり4000人以上の地域」のことで、
人口密集地の上空などでドローンを飛行させる場合は、国土交通省の許可が必要になります。
人口密集地域などを国土地理院サイトで、確認してみましょう。
公共施設や公園では、自治体が条例によってドローン禁止を定めていることも多く、東京の場合は、後述します。
なお、航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられますので、要注意です。
無人航空機の飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、次の内容にも注意が必要です。
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
出典:国土交通省
当たり前のことばかりですが、操作に夢中になってしまい守れない方もいるかもしれません。
でも、200g未満の機種なら…
つまり200g未満のドローンは規制対象外ということなので、どこでもできるのでは…
ちなみに東京都立公園条例
第十六条 都市公園内では、次の行為をしてはならない。ただし、第一号から第七号までについては、あらかじめ知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
<中略>
十 前各号のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。
第十七条 知事は、都市公園の管理のため必要があると認めるときは、都市公園の使用を制限することができる。
東京都立の公園や庭園で全面禁止
東京都の条例には、「ドローン」「無人」「航空機」等の文言はなく、「管理に支障がある行為」というような曖昧な表現で規制されてしまうので、内容を読んでもドローン禁止とは思わないので、注意が必要です。
つまり、 東京都立の公園や庭園では、200gの壁は関係ないということです。
ただ飛ばすだけなら河川敷や海岸沿いでも可能でしょうが、200g未満の機体は軽いので風で飛ばされてしまう可能性もあります。
また、飛ばす場所を何とか見つけても、一回飛ばしてスクラップや行方不明では、目も当てられません。
さらに、200g未満だから平気だとか…知らない人もいるかもしれませんので、トラブルになる可能性もあります。
じゃあ、安心してできるところはないんじゃない?
なんと無料…古河市ドローン練習場
問い合わせ先
スポーツ振興課:0280-22-5111
予約確認・利用申請先
古河スポーツ交流センター:0280-22-3500
利用方法
古河スポーツ交流センター(古河市立崎510-1)で利用申請を済ませてから、ドローン練習場に移動して利用
利用料金
無料で利用可能
利用条件
- 国土交通省が発行する「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」 に基づいて利用
- 練習場の敷地内で利用
- 賠償責任保険に加入したドローンを使用
※補足:加入するのはドローンではなく人ですから、車とおなじですね
自動車保険の特約などに、知らないうちについている場合がありますので、確認してみると良いでしょう。 - 機材については、保守点検および整備を十分に行ったものを使用
- ドローンの飛行については、常に操縦者の目視できる範囲
- 撮影により、プライバシーを侵害するおそれが無いように使用
- エンジン付きの機体は使用禁止
まとめ
無人航空機「ドローン」を規制する改正航空法が、2015年12月10日に施行されています。
現段階でドローンを飛ばすために資格は不要ですし、当然免許は存在しません。
ドローン規制法とは
重量200g以上のドローンが対象です。
無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
原則として飛行禁止
- 地表から150メートル以上の上空
- 人口密集地域
- 空港周辺
これらABC以外の空域は、飛行可能対象のエリアです。
公共施設や公園では、自治体が条例によってドローン禁止を定めていることも多くあります。
※航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられますので、要注意です。
無人航空機の飛行の方法
- 日中(日出から日没まで)
- 目視(直接肉眼による)範囲内で常時監視
- 人又は物件との間に30m以上の距離を保つ
- 人が集まる催しの上空で飛行させない
- 危険物を輸送しない
- 物を投下しない
東京都立公園条例により、東京都立の公園や庭園でドローンは重量に関係なく全面禁止
古河市ドローン練習場(無料)
予約確認・利用申請先:0280-22-3500
利用条件:賠償責任保険に加入していること
コメント