ドローン規制で資格は必要?東京や近郊で飛ばせる場所は?

首相官邸および、あちこちに落下して、何かと話題になってしまった無人航空機「ドローン」ですが、それらを規制する改正航空法が、2015年12月10日に施行されています。

以前は、面白い映像がネットでいろいろと見られましたが、最近はあまり見かけなくなり、残念なことです。

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ドローン規制法とは

対象となる無人機は、重量200g以上のドローンやラジコン機、農薬散布用ヘリコプターなどということです。

通常TVなどで目にするスタンダードなドローンは、当然200g以上になります。

また、現段階でドローンを飛ばすために資格は不要ですし、当然免許は存在しません

ただ、ドローン検定なるものがあります。

 

無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について

原則として飛行禁止

  1. 地表から150メートル以上の上空
  2. 人口密集地域
  3. 空港周辺

これらABC以外の空域は、飛行可能対象のエリアです。

出典:国土交通省

 

人口密集地域とは、「人口密度が1平方キロメートル当たり4000人以上の地域」のことで、

人口密集地の上空などでドローンを飛行させる場合は、国土交通省の許可が必要になります。

人口密集地域などを国土地理院サイトで、確認してみましょう。

公共施設や公園では、自治体が条例によってドローン禁止を定めていることも多く、東京の場合は、後述します。

なお、航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられますので、要注意です。

 

無人航空機の飛行の方法

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、次の内容にも注意が必要です。

  1. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  2. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  3. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  4. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  5. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  6. 無人航空機から物を投下しないこと

出典:国土交通省

 

当たり前のことばかりですが、操作に夢中になってしまい守れない方もいるかもしれません。

 

でも、200g未満の機種なら…

つまり200g未満のドローンは規制対象外ということなので、どこでもできるのでは…

 

ちなみに東京都立公園条例

第十六条 都市公園内では、次の行為をしてはならない。ただし、第一号から第七号までについては、あらかじめ知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
<中略>
十 前各号のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。

第十七条 知事は、都市公園の管理のため必要があると認めるときは、都市公園の使用を制限することができる。

 

東京都立の公園や庭園で全面禁止

東京都の条例には、「ドローン」「無人」「航空機」等の文言はなく、「管理に支障がある行為」というような曖昧な表現で規制されてしまうので、内容を読んでもドローン禁止とは思わないので、注意が必要です。

つまり、 東京都立の公園や庭園では、200gの壁は関係ないということです。

ただ飛ばすだけなら河川敷や海岸沿いでも可能でしょうが、200g未満の機体は軽いので風で飛ばされてしまう可能性もあります。

また、飛ばす場所を何とか見つけても、一回飛ばしてスクラップや行方不明では、目も当てられません。

さらに、200g未満だから平気だとか…知らない人もいるかもしれませんので、トラブルになる可能性もあります。

じゃあ、安心してできるところはないんじゃない?

 

なんと無料…古河市ドローン練習場

問い合わせ先

スポーツ振興課:0280-22-5111

予約確認・利用申請先

古河スポーツ交流センター:0280-22-3500

利用方法

古河スポーツ交流センター(古河市立崎510-1)で利用申請を済ませてから、ドローン練習場に移動して利用

利用料金

無料で利用可能

利用条件
  1. 国土交通省が発行する「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」 に基づいて利用
  2. 練習場の敷地内で利用
  3. 賠償責任保険に加入したドローンを使用
    ※補足:加入するのはドローンではなく人ですから、車とおなじですね
    自動車保険の特約などに、知らないうちについている場合がありますので、確認してみると良いでしょう。
  4. 機材については、保守点検および整備を十分に行ったものを使用
  5. ドローンの飛行については、常に操縦者の目視できる範囲
  6. 撮影により、プライバシーを侵害するおそれが無いように使用
  7. エンジン付きの機体は使用禁止

 

まとめ

無人航空機「ドローン」を規制する改正航空法が、2015年12月10日に施行されています。

現段階でドローンを飛ばすために資格は不要ですし、当然免許は存在しません。

 

ドローン規制法とは

重量200g以上のドローンが対象です。

 

無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について

原則として飛行禁止

  1. 地表から150メートル以上の上空
  2. 人口密集地域
  3. 空港周辺

これらABC以外の空域は、飛行可能対象のエリアです。

公共施設や公園では、自治体が条例によってドローン禁止を定めていることも多くあります。

※航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられますので、要注意です。

 

無人航空機の飛行の方法

  1. 日中(日出から日没まで)
  2. 目視(直接肉眼による)範囲内で常時監視
  3. 人又は物件との間に30m以上の距離を保つ
  4. 人が集まる催しの上空で飛行させない
  5. 危険物を輸送しない
  6. 物を投下しない

 

東京都立公園条例により、東京都立の公園や庭園でドローンは重量に関係なく全面禁止

 

古河市ドローン練習場(無料)

予約確認・利用申請先:0280-22-3500

利用条件:賠償責任保険に加入していること

 

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